アフリカの成長・機会法に基づくサハラ以南アフリカの受益国としての中央アフリカ共和国、ガボン共和国、ニジェール、ウガンダ共和国の指定を解除する意向に関する下院議長および上院議長への書簡

私がこの措置を講じたのは、中央アフリカ共和国、ガボン、ニジェール、ウガンダが AGOA 第 104 条の資格要件を満たしていないと判断したためです。具体的には、中央アフリカ共和国政府は、国際的に認められた人権の重大な侵害に関与しており、国際的に認められた労働者の権利、法の支配、および政治的多元主義の保護を確立していないか、確立に向けて継続的に進歩していません。ニジェールとガボン政府は、政治的多元主義と法の支配の保護を確立していないか、確立に向けて継続的に進歩していません。最後に、ウガンダ政府は、国際的に認められた人権に対する重大な侵害に関与しました。

米国と中央アフリカ共和国、ガボン、ニジェール、ウガンダとの間の集中的な関与にもかかわらず、これらの国々はAGOAの資格基準を遵守していないことに対する米国の懸念に対処できていない。

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